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さいとう法務事務所 |
寺院が墓地を拡張する場合、次の方法が考え られます。 @既存の墓地を区画整理し、新たな区この場合、無縁墓地を改葬する場合と使用者 |
墓地の新設および拡張には墓地経営許可申請 が必要となりますが、墓地経営主体について 、厚生労働省の「墓地経営・管理の指針等に ついて(平成12年12月6日)」には「墓地 経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則 であり、これによりがたい事情があっても宗教法 人又は公益法人等に限られること。」とあり … つまり、墓地を設置経営できるのは ・市町村等の地方公共団体 ・宗教法人 ・公益法人(社団・財団) となります。 その他墓地経営許可が認められるためには、 以下の条件を満たす必要があります。 (1)必要性その地域に需要があること。地域に墓地霊園が多数あり、需要と供給との 関係において、供給過剰となっている場合に は墓地経営や拡張の許可が認められないこと もあります。しかし、需要数と供給数の判断 は単純なものではなく、宗教との関係性も加 味されるものと思われます。例えば、いくら 民間霊園が多くとも、寺院墓地の場合、〇〇 宗の信者のための墓地ということであれば必 要性が認めれれることもありえます。 (2)非営利性営利目的に墓地経営を行わないこと。宗教法人が運営管理する墓地にあっては、剰 余金を宗教活動や公益のために使わなければ いけません。 (3)永続性墓地経営において永続性があること。墓地の性質上、経営の永続性が必要となり、 そのため経営主体が限られます。 墓地経営許可が認められるのは、前掲の市町 村等の地方公共団体や宗教法人・公益法人( 社団・財団)です。 参照:墓地の新設(墓地経営許可) |
連絡が途絶えた(居所不明)の檀家についてのご相談(檀家の音信不通・消息不明・宛先不明等) |
昨今増えているのが、連絡が取れなくなった檀家のご相談です。連絡が取れなくなる原因はいろいろ考えられますが、放置しておくと無縁仏になってしまうケースほとんどです。その場合、お寺が墓の解体処分費用等を負担しなければならず、また、なによりも納骨されている仏さんにとっても気の毒な結果になってしまいます。 当事務所は、寺院・霊園コンサルタントとして、音信不通となった檀家の調査を行い、未払い管理費・承継等についてのアドバイスほか書類作成を行わせていただきます。 遠隔地からのご依頼も可能ですのでお気軽にご相談下さい。 |
霊園の新設、拡張(墓地経営許可申請)のご相談 |
墓地を経営する場合または墓地を拡張する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」又は各自治体の「条例」に基づく墓地経営許可を受けなければなりません。 まず、許可申請の前に、「墓地等の経営の許可等に関する条例」などの規定により、申請にかかわる計画地へ標識の設置、周辺住民への事前説明が必要となります。 また、場合によっては、さらに周辺住民との協議が必要となることもあるでしょう。 当事務所は、寺院・霊園コンサルタントとして、申請が速やかに完了するよう、ご提案・アドバイスさせていただきます。 |
樹木葬墓地、永代供養墓の企画・規約整備・販促 |
≪樹木葬・自然葬の企画立案・施工≫ 昨今は、自然葬が注目をあつめており、樹木葬墓地の設営をお考えになっている霊園・寺院様も多いのではないでしょうか?樹木葬墓地を設置するには、墓地規約ほか、契約書類等の整備が不可欠です。自然葬墓地の場合、遺骨の返還が不可能であることが多いため、その対処が必要となります。当事務所では、文書面のサポートから販促ノウハウの提供までトータルにご相談に応じさせていただきます。 もちろん、デザイン・工事も対応手配させていただきます。 |
承継者調査・無縁仏の処理、管理費の未払いのご相談 |
何年もにわたって管理費の支払いがない場合や、督促しようにも電話番号や住所が変わっていて音信不通になっている場合など、どのように処理すればいいのか迷う寺院さんも多いのではないでしょうか?管理料の未収は、寺院にとっては、経営上無視できない事柄です。 当事務所では、お話をお伺いしたうえで、一番よい解決方法をアドバイスさせていただきます。また承継者調査(承継契約書作成依頼が前提)などもご相談に応じさせていただきます。 ≪無縁墳墓の整理について≫ 荒廃した無縁墳墓の急増は、首都圏でも重大な社会問題となりつつあります。 当方は、行政書士であると同時に土木技師でもあり、無縁墳墓を法的に整理すると同時に、土木面のアドバイスを行うことも可能です。無縁墳墓の整理には、どうしても時間を要します。早めに着手することが必要です。 まず当方では、永代使用の解除権を明示するため、「墓地使用規則」の作成をおすすめしております。 無縁墳墓の整理手順(ただし寺院・霊園により異なる) @電話による所在調査 A在籍調査(住民票、戸籍謄本、戸籍附票の請求による)B内容証明郵便発送 C官報公告 D墓地における告示立て札の設置 E無縁改葬手続き |
Q 墓地の承継者が行方不明でどうしていいかわからない |
墓地の多くは、途中で承継者が途切れ、無縁墓になる可能性があると言えるのではないでしょうか。 無縁墓については、昔からの慣習で、整理され合葬するのが通常といえますが、最近の霊園等では、墓地規則が整備され、後継ぎが途切れた場合について規定されていることが多く、それに従って処理すれば問題ないものと思われます。 しかし、地方の古いお寺などでは、墓地規則を定めていない場合も多く、その場合にどうすればいいのか、ご質問を受けることがあります。お寺の墓地に関しては、長年月にわたり、墓地が無縁になった場合の慣習があり、墓地規則がなくても、それにしたがって合葬墓へ納めかえすることは問題ないでしょう。 ただし、法律上知っておくべきことがあります。 @墓地使用権を解除しなければならないこと 墓地については、墓地経営者と墓地使用権者との間に契約があります。(これは契約書があるとかないとかの問題ではなく…使用者には、契約上、墓地を使用する権利があります)その契約(権利)を解除、消滅させなければなりません。最近のお寺や霊園には、墓地使用規則があり、権利消滅の規定がありますのでそれにしたがって処理すればよいことになります。規則等がない場合でも慣習に従って、一定の公告等を行えば、墓地使用権を消滅させることは可能です。 A行政上の手続きとして無縁改葬手続きを必要とすること また墓地使用権を消滅させるだけで終わりではなく、行政上の手続きを経ることが必要となります。具体的には墓埋法施行規則第3条で定められた改葬手続きを必要とします。 |
Q お墓の使用者の住所が不明になっていて、管理費の請求ができません。どうしたらよいのでしょうか? |
専門家に現住所調査と管理費請求書の作成を依頼し、請求を代行してもらうのがよいでしょう。 専門家(行政書士又は弁護士)は、契約書等の文書を作成する目的があれば、請求先を調査することができます。(家族以外の一般人には原則できません)当事務所では、独自のノウハウにより、転居先や推定承継者をつきとめ、管理費請求を行います |
Q お寺の墓地が、道路拡張のため用地買収されることなりました。お寺として何をすればよいのでしょうか |
時として、墓地が公の道路計画にひっかかることがあります。その時になって、どう対処すべきか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。 まず、宗教法人法第23条(財産処分等の公告)の手続きが必要となります。用地買収とは言え、不動産の処分にあたりますから、少なくとも1ヵ月前には信者その他利害関係人に対し公告義務があります。 また、墓地の移動には改葬の許可手続きが必要となりますので、当然使用権者の同意が必要となります。 つまり、墓地の改葬許可申請は、使用権者の名義で行うことになりますので、無視はできないということです。もっとも、公共のため、必要があって墓地を整理するような場合には、墓地使用権者にはこれに承諾する義務があるとの判例がありますので、それが一つの説明材料になります。また、墓地使用権者が不明となっている場合には、無縁墓地としての許可申請をすることによって、改葬することができます。 しかし、公共の目的があっても、納得できない人もあろうかと思います。そのような場合、代替墓地や代償について考慮する必要があるのは言うまでもありません。 そしてお寺全体としても、墓地経営許可を受けた面積が減ることもありますので、新たな土地によりよい墓地がつくれるよう、許可の面で役所と交渉することも必要だと考えます。 |
Q 埋葬許可証のないお骨を受け入れることはできますか? |
結論から申し上げて、改葬許可証のないお骨を埋葬することはできません。これは寺院であっても民間霊園であっても同様です。墓地、埋葬等に関する法律第14条に墓地の管理者は埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない…とあります。 さて、その場合、どうしたらよいのでしょうか? これは寺院側の話ではありませんが…埋葬を希望するご家族その他に埋葬許可証の再発行申請をしてもらうことです。まず、火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらいます。それを市町村役場に提出すると埋葬許可証を発行してくれます。また、どこの火葬場で火葬したかわからない場合は、遺骨を安置してある現住所の市町村役場へ、再発行のため調査を依頼する必要があります。その際、死亡者の除籍謄本と認印が必要となります。 |
Q 墓地をお寺の借入れの担保とするには、どのような手続きが必要ですか? |
一般の土地とは違って、お寺の土地を処分したり、抵当権を設定したりするには制約があります。しかし、一定の手続きを経れば、できないわけではありません。 まず、宗教法人の財産を処分するには法人の規則に従って、責任役員会を開催し、その決議が必要となります。次に宗教法人法第23条に定められてあるとおり、信者その他利害関係人にその旨を公告しなければならないことになっています。 |
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