音信不通・住所(宛先)不明の檀家調査
〇墓地使用者が亡くなり(親族がお寺に知らせなかった)宛先不明の場合 〇転居等により現住所が不明の場合等 上記のようなケースでは、何年も管理費等を滞納し、墓やご遺骨も放置したまま音信不通となっていることが多いのではないでしょうか? ↓ 当事務所では寺院様とお打合せの上、墓地使用者の住所を特定し、又は亡くなっている場合は祭祀承継者と推定される方を調査し、「承継案内」・「管理費督促状」等を作成いたします。 なお、調査は個人情報にかかわるため、墓地使用者に管理費等の滞納(3年程度)がある場合に限られます(もしくは、承継者特定のため調査の必要がある場合なども可)。 その他内容証明の作成・弁護士の手配等、寺院様とご相談の上対応させていただきます。 |