墓地管理料の消滅時効
消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度です。 法律で定められた時効期間が経過した後、当事者等が消滅時効を援用することにより、時効の効果が確定的に発生することになります。 時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。時効の援用は、裁判でも裁判外でも主張することができます。 【参考】 第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 上記条文によれば、墓地管理料は5年間で消滅時効が完成すると考えられます。 なお、市営墓園などの管理料は非強制徴収公債権にあたり、これも時効が5年間となっています(地方自治法236条1項)。 |