滞納した墓地管理料と祭祀承継
墓地使用者が墓地管理料を滞納したまま亡くなった場合、祭祀を承継した者は滞納管理料を支払う義務があるのでしょうか? これについて滞納管理料は負の一般相続財産であり、祭祀承継者ではなく相続人が負うべきではないかという議論がないわけではありません。しかし、これは墓地使用権と一体付随した祭祀財産の一部と考えるのが妥当とされ、実務上も祭祀承継者に請求しているのがほとんどと言えます。 また、別項にもありますが、特例により支払不能になった管理料を生前承継者に請求することも可能と考えられており、滞納管理料その他不適正な墓地管理の一解決方法として注目されています。(生前承継については多くの霊園・寺院が未だこれを認めていません) |