墓地経営許可と宗派宗旨を問わない霊園
宗教法人が行う事業には@宗教活動に属する事業A公益事業B公益事業以外の事業(収益事業)があり、「宗派宗旨を問わない霊園経営」は公益事業にあたります。
宗派宗旨を問わない霊園を経営するには、宗教法人規則への記載が必要となります。墓地経営許可申請の際には「宗教法人規則写し」の提出が求められますので、責任役員会を経た上、宗教法人規則を変更し、所轄庁に対し認証のための申請を行う必要があります。 また、宗教法人が行う事業の種類は登記事項となっていますので変更の登記申請も必要となります。これらの事務手続は、墓地許可手続の過程や許可後に行政から求められることになります。 宗教法人規則記載の一例 第〇〇条(公益事業) この法人は、次の事業を行う。 〇〇霊園運営事業 2 前項の事業は、別に定める「〇〇霊園運営規程」に基づき、代表役員が管理運営する。 3 第1項の事業に関する会計は、一般会計から区分し、特別会計として経理しなければならない。 |